2026年10月13日時点の情報

103万・123万はもう古い?2026年 学生バイトの「壁」まとめ

2026年のバイト代から、税金の「壁」の金額が大きく変わりました。ネット上には「103万円」「123万円」など、以前の年の数字がたくさん残っているので注意してください。

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1「壁」の一覧

本人に影響親に影響
  1. 106万円本人

    本人が勤務先の社会保険に入るかの目安(月8.8万円の要件)

    2026年10月に要件が撤廃。昼間の学生は原則として加入の対象外(詳しく)

  2. 119万円本人

    本人の住民税がかからない目安

    多くの地域で119万円以下ならかからない目安(地域によっては112万〜115.5万円を超えると一部かかる)

  3. 130万円親本人

    親の健康保険の扶養(19〜22歳以外)

    16〜18歳などは130万円未満が目安

  4. 136万円親

    親の扶養控除

    136万円以下なら扶養控除の対象。19〜22歳は136万円を超えても159万円までは親の控除額が変わりません

  5. 150万円親本人

    親の健康保険の扶養(19〜22歳)

    19〜22歳は150万円未満が目安

  6. 159万円親

    親の税金の控除(19〜22歳)

    159万円以下なら親の控除は満額(63万円)のまま

  7. 163万円本人

    勤労学生控除

    163万円以下なら、本人が勤労学生控除を使える目安

  8. 178万円本人

    本人の所得税

    178万円以下なら所得税はかからない目安

  9. 197万円親

    親の税金の控除(19〜22歳)

    197万円を超えると親の控除はゼロ(159万円超から段階的に減る)

2本人に関わる壁

所得税(178万円)

2026年のバイト代が178万円以下なら、本人の所得税はかからない目安です。11月までに天引きされた所得税は、年末調整や確定申告で戻る場合があります。2026年分の改正は12月の年末調整で反映されます。

住民税(119万円)

2026年のバイト代にかかる住民税(2027年度分)は、多くの市区町村で119万円以下ならかからない目安です。ただし、お住まいの地域によっては112万〜115.5万円を超えると、年5,000円前後の住民税(均等割)だけがかかることがあります。正確には住んでいる市区町村に確認してください。

勤労学生控除(163万円)

学生でバイト代が163万円以下なら、「勤労学生控除」が使える目安です。2026年の収入では163万円以下ならもともと所得税はかからない目安のため、主に住民税(所得割)を軽くする効果があります。勤務先に申告するか、確定申告で使います。

3親の税金(所得税)に関わる壁

親が受けられる控除は、子の年齢(12月31日時点)で変わります。

19〜22歳の場合

16〜18歳(高校生など)の場合

※ここで扱っているのは親の所得税です。親の住民税の基準は、このページでは扱っていません。

4親の健康保険に関わる壁

親が会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽ)に入っている場合、子が扶養に入れる目安は次のとおりです。

税金との大きな違いは、1〜12月の合計ではなく「これから1年間の収入の見込み」で判断されることです。「12月までに130万円を超えなければ大丈夫」とは限りません。

また、2026年4月から、バイト先の労働条件通知書などで時給・労働時間・日数がはっきり決まっている場合は、その契約の内容から計算した年収で判断する扱いが始まりました。契約にない残業代などは原則として含めません。一方、「シフト制」などで労働時間がはっきりしない場合は、これまでどおり実際の収入などから判断されます。

親が国民健康保険の場合は、国保に「扶養」という区分がないため、子の収入で扶養から外れるという判定はありません。

最終的には、親の勤務先の健康保険組合・協会けんぽに確認してください。

5106万円(社会保険の加入)

「106万円の壁」は、パート・アルバイトが勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に自分で加入するかどうかの目安でした(賃金が月8.8万円以上という要件)。

多くの昼間の学生にとって「106万円」は、気にする必要の少ない壁です。ただし、親の健康保険の扶養(130万円・150万円)は別の話なので、上の節を確認してください。

?よくある質問

バイトを掛け持ちしている場合は合算しますか?

税金も健康保険も、すべてのバイト先の給与を合計した金額で考えます。1か所ごとの金額ではないので注意してください。

交通費(通勤手当)は含みますか?

税金の判定では、非課税の通勤手当は含みません。一方、親の健康保険の扶養の判定では、通勤手当も含みます。同じバイト代でも、税金と健康保険で数え方が違います。

12月だけ多く働いたらどうなりますか?

税金は、その年の1〜12月に支払われた給与の合計で判断するのが目安です。12月分のバイト代が翌年1月に支払われる場合は、翌年の収入として数えられることがあるので、給与明細の支給日を確認してください。健康保険は「今後1年間の見込み」で判断されるため、一時的に増えただけですぐ扶養から外れるとは限りませんが、扱いは親の健康保険によって異なります。

106万円を超えると社会保険料が引かれますか?

昼間の学生は、原則として短時間労働者の社会保険加入の対象外です。また、月8.8万円(年約106万円)の要件は2026年10月に撤廃されました。夜間・通信制などの学生や、正社員に近い時間働く場合は加入の対象になることがあるので、勤務先に確認してください。

よく見かける古い数字(103万・108万・110万・123万・160万・188万円)

ネット上の記事や以前の資料に出てくる数字です。2026年の収入では、右側の金額で考えます。

103万円
親の扶養控除 → 136万円、本人の所得税 → 178万円
108万円・110万円
本人の住民税 → 多くの地域で119万円
123万円
親の扶養控除 → 136万円
150万円
親の控除が減り始める境目 → 159万円(健康保険の150万円は今も有効)
160万円
本人の所得税 → 178万円
188万円
親の控除がなくなる境目 → 197万円
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注意事項

出典(確認日:2026年10月13日)

所得税(2026年の収入)

古い数字(2025年の収入)の根拠

本人の住民税

親の健康保険の扶養

社会保険の加入(106万円)