1「壁」の一覧
- 税金は「1〜12月に支払われた給与の合計」で考えます。非課税の交通費(通勤手当)は含みません。
- 健康保険は「これから1年間の収入見込み」で考えます。交通費も含みます。
- 年齢はその年の12月31日時点です。
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106万円本人
本人が勤務先の社会保険に入るかの目安(月8.8万円の要件)
2026年10月に要件が撤廃。昼間の学生は原則として加入の対象外(詳しく)
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119万円本人
本人の住民税がかからない目安
多くの地域で119万円以下ならかからない目安(地域によっては112万〜115.5万円を超えると一部かかる)
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130万円親本人
親の健康保険の扶養(19〜22歳以外)
16〜18歳などは130万円未満が目安
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136万円親
親の扶養控除
136万円以下なら扶養控除の対象。19〜22歳は136万円を超えても159万円までは親の控除額が変わりません
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150万円親本人
親の健康保険の扶養(19〜22歳)
19〜22歳は150万円未満が目安
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159万円親
親の税金の控除(19〜22歳)
159万円以下なら親の控除は満額(63万円)のまま
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163万円本人
勤労学生控除
163万円以下なら、本人が勤労学生控除を使える目安
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178万円本人
本人の所得税
178万円以下なら所得税はかからない目安
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197万円親
親の税金の控除(19〜22歳)
197万円を超えると親の控除はゼロ(159万円超から段階的に減る)
2本人に関わる壁
所得税(178万円)
2026年のバイト代が178万円以下なら、本人の所得税はかからない目安です。11月までに天引きされた所得税は、年末調整や確定申告で戻る場合があります。2026年分の改正は12月の年末調整で反映されます。
住民税(119万円)
2026年のバイト代にかかる住民税(2027年度分)は、多くの市区町村で119万円以下ならかからない目安です。ただし、お住まいの地域によっては112万〜115.5万円を超えると、年5,000円前後の住民税(均等割)だけがかかることがあります。正確には住んでいる市区町村に確認してください。
勤労学生控除(163万円)
学生でバイト代が163万円以下なら、「勤労学生控除」が使える目安です。2026年の収入では163万円以下ならもともと所得税はかからない目安のため、主に住民税(所得割)を軽くする効果があります。勤務先に申告するか、確定申告で使います。
3親の税金(所得税)に関わる壁
親が受けられる控除は、子の年齢(12月31日時点)で変わります。
19〜22歳の場合
- 159万円以下:親の控除は満額の63万円(136万円以下は「扶養控除」、136万円超〜159万円は「特定親族特別控除」と制度名が変わりますが、控除額は同じ63万円です)
- 159万円超〜197万円以下:控除が段階的に減ります(61万円 → 51万円 → … → 3万円)
- 197万円超:控除はゼロ
16〜18歳(高校生など)の場合
- 136万円以下:扶養控除の対象(控除38万円)
- 136万円超:対象外(段階的に減る仕組みはありません)
※ここで扱っているのは親の所得税です。親の住民税の基準は、このページでは扱っていません。
4親の健康保険に関わる壁
親が会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽ)に入っている場合、子が扶養に入れる目安は次のとおりです。
- 19〜22歳:年収150万円未満
- それ以外(16〜18歳など):年収130万円未満
税金との大きな違いは、1〜12月の合計ではなく「これから1年間の収入の見込み」で判断されることです。「12月までに130万円を超えなければ大丈夫」とは限りません。
また、2026年4月から、バイト先の労働条件通知書などで時給・労働時間・日数がはっきり決まっている場合は、その契約の内容から計算した年収で判断する扱いが始まりました。契約にない残業代などは原則として含めません。一方、「シフト制」などで労働時間がはっきりしない場合は、これまでどおり実際の収入などから判断されます。
親が国民健康保険の場合は、国保に「扶養」という区分がないため、子の収入で扶養から外れるという判定はありません。
最終的には、親の勤務先の健康保険組合・協会けんぽに確認してください。
5106万円(社会保険の加入)
「106万円の壁」は、パート・アルバイトが勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に自分で加入するかどうかの目安でした(賃金が月8.8万円以上という要件)。
- この月8.8万円の要件は、2025年の年金制度改正法にもとづき、2026年10月1日に撤廃されました。
- 撤廃後の主な加入要件は「週の所定労働時間が20時間以上」「従業員51人以上の企業に勤めている(2027年10月から36人以上に広がる予定)」「学生ではない」などです。
- 高校生・大学生・専門学校生など、昼間の学生は原則としてこの加入の対象外です。
- ただし、夜間・定時制・通信制の学生、休学中の人、卒業後もそのまま同じ勤務先で働く予定の人などは対象になります。また、正社員の4分の3以上の時間・日数で働く場合は、学生でも加入対象です。
多くの昼間の学生にとって「106万円」は、気にする必要の少ない壁です。ただし、親の健康保険の扶養(130万円・150万円)は別の話なので、上の節を確認してください。
?よくある質問
バイトを掛け持ちしている場合は合算しますか?
税金も健康保険も、すべてのバイト先の給与を合計した金額で考えます。1か所ごとの金額ではないので注意してください。
交通費(通勤手当)は含みますか?
税金の判定では、非課税の通勤手当は含みません。一方、親の健康保険の扶養の判定では、通勤手当も含みます。同じバイト代でも、税金と健康保険で数え方が違います。
12月だけ多く働いたらどうなりますか?
税金は、その年の1〜12月に支払われた給与の合計で判断するのが目安です。12月分のバイト代が翌年1月に支払われる場合は、翌年の収入として数えられることがあるので、給与明細の支給日を確認してください。健康保険は「今後1年間の見込み」で判断されるため、一時的に増えただけですぐ扶養から外れるとは限りませんが、扱いは親の健康保険によって異なります。
106万円を超えると社会保険料が引かれますか?
昼間の学生は、原則として短時間労働者の社会保険加入の対象外です。また、月8.8万円(年約106万円)の要件は2026年10月に撤廃されました。夜間・通信制などの学生や、正社員に近い時間働く場合は加入の対象になることがあるので、勤務先に確認してください。
よく見かける古い数字(103万・108万・110万・123万・160万・188万円)
ネット上の記事や以前の資料に出てくる数字です。2026年の収入では、右側の金額で考えます。
- 103万円
- 親の扶養控除 → 136万円、本人の所得税 → 178万円
- 108万円・110万円
- 本人の住民税 → 多くの地域で119万円
- 123万円
- 親の扶養控除 → 136万円
- 150万円
- 親の控除が減り始める境目 → 159万円(健康保険の150万円は今も有効)
- 160万円
- 本人の所得税 → 178万円
- 188万円
- 親の控除がなくなる境目 → 197万円
注意事項
- このページの金額は、収入がアルバイトの給与だけの場合の目安です。実際の判定は個別の事情(他の収入、社会保険料の控除、勤務先の契約内容など)によって変わります。
- 「〜以下」「〜未満」の違いに注意してください(税金は「以下」、健康保険は「未満」)。
- 本人の住民税は、住んでいる市区町村によって基準が異なることがあります。
- 確認先の例:本人・親の所得税は勤務先(年末調整)・税務署、本人の住民税は市区町村の税務担当課、親の健康保険の扶養は親の勤務先・健康保険組合・協会けんぽ、本人の社会保険の加入はバイト先。
- 基準額は2026年10月13日時点の情報にもとづきます。制度は今後変わることがあります。
出典(確認日:2026年10月13日)
所得税(2026年の収入)
- 国税庁:令和8年 源泉所得税の改正のあらまし
- 国税庁:令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A
- 国税庁:タックスアンサー No.1177(特定親族特別控除)
- 財務省:令和8年度税制改正の大綱