2026年10月13日時点の情報

2か所以上で働く学生へバイトを掛け持ちしているときの扶養と税金【2026年】

バイトを2か所以上で掛け持ちしているときに、扶養の判定や税金の手続きで気をつけたいことをまとめました。

!結論(要点)

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1扶養の判定は「合計」で考える

親の扶養の基準(136万円・150万円など)は、1か所ごとの金額ではなく、すべてのバイト代を合わせた金額で考えます。

税金(親の控除・本人の所得税)

親の健康保険

基準額は年齢によって変わります。高校生(16〜18歳)・大学生(19〜22歳)の記事も参考にしてください。

2扶養控除等申告書はメインの1か所だけ

バイトを始めるときに書く「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、主な勤務先(メインのバイト先)1か所に提出します。複数のバイト先に同じ申告書を出すものではありません。

3もう一方のバイト代は確定申告で精算する場合がある

年末調整されなかった方のバイト代は、本人が確定申告をして税金を精算する場合があります。

確定申告が必要になることがあるケース

国税庁によると、給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入と、給与以外の所得の合計が20万円を超える人は、原則として確定申告が必要です。

ただし、給与の合計額から一定の所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下の人などは、申告が不要とされています。自分が当てはまるかは、税務署や国税庁のページで確認してください。

税金が戻ることもある

2026年の収入では、バイト代の合計が178万円以下なら本人の所得税はかからない目安です。年末調整されなかった勤務先で天引きされた所得税は、確定申告(還付申告)をすると戻る場合があります。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

?よくある質問

それぞれのバイト先で136万円以下なら大丈夫ですか?

いいえ、扶養の判定は合計額で考えます。例えば2か所で80万円ずつなら合計160万円となり、16〜18歳の場合は親の扶養控除の対象外となる目安です。

両方のバイト先に扶養控除等申告書を出してしまいました

扶養控除等申告書は、主な勤務先1か所に提出するものです。メインではない方のバイト先に連絡して、扱いを相談してください。

バイト先は合計額を知っているのですか?

それぞれのバイト先は、基本的に自分のところの給与しか分かりません。合計額は自分で管理するのが安心です。給与明細や源泉徴収票を保管しておきましょう。

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注意事項

出典(確認日:2026年10月13日)

年末調整・確定申告

所得税の基準(2026年の収入)

親の健康保険の扶養