!結論(要点)
- 扶養の判定は、税金も健康保険もすべてのバイト先の合計で考えるのが目安です
- 「扶養控除等申告書」を出すのはメインの1か所だけです
- 申告書を出していないバイト先の給与は、原則として年末調整されません
- その場合、確定申告で税金を精算する必要があったり、払いすぎた税金が戻ったりする場合があります
1扶養の判定は「合計」で考える
親の扶養の基準(136万円・150万円など)は、1か所ごとの金額ではなく、すべてのバイト代を合わせた金額で考えます。
税金(親の控除・本人の所得税)
- 1〜12月に支払われた給与を、全部のバイト先で合計します
- 非課税の交通費(通勤手当)は含みません
- 例:A店で90万円、B店で60万円なら、合計150万円で判定します
親の健康保険
- 健康保険も、すべての収入を合わせた「今後1年間の見込み」で判断されます
- 交通費(通勤手当)も含みます
- 契約内容で年収を判断する扱い(2026年4月から)を使う場合も、各バイト先の契約から計算した金額を合算します。1か所でも計算できない契約(シフト制など)があると、従来どおり実際の収入などで判断されます
基準額は年齢によって変わります。高校生(16〜18歳)・大学生(19〜22歳)の記事も参考にしてください。
2扶養控除等申告書はメインの1か所だけ
バイトを始めるときに書く「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、主な勤務先(メインのバイト先)1か所に提出します。複数のバイト先に同じ申告書を出すものではありません。
- 申告書を出した勤務先:「甲欄」という基準で所得税が天引きされ、年末に年末調整が行われます
- 申告書を出していない勤務先:「乙欄」という別の基準で所得税が天引きされます。この給与は原則として年末調整されません
3もう一方のバイト代は確定申告で精算する場合がある
年末調整されなかった方のバイト代は、本人が確定申告をして税金を精算する場合があります。
確定申告が必要になることがあるケース
国税庁によると、給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入と、給与以外の所得の合計が20万円を超える人は、原則として確定申告が必要です。
ただし、給与の合計額から一定の所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下の人などは、申告が不要とされています。自分が当てはまるかは、税務署や国税庁のページで確認してください。
税金が戻ることもある
2026年の収入では、バイト代の合計が178万円以下なら本人の所得税はかからない目安です。年末調整されなかった勤務先で天引きされた所得税は、確定申告(還付申告)をすると戻る場合があります。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
?よくある質問
それぞれのバイト先で136万円以下なら大丈夫ですか?
いいえ、扶養の判定は合計額で考えます。例えば2か所で80万円ずつなら合計160万円となり、16〜18歳の場合は親の扶養控除の対象外となる目安です。
両方のバイト先に扶養控除等申告書を出してしまいました
扶養控除等申告書は、主な勤務先1か所に提出するものです。メインではない方のバイト先に連絡して、扱いを相談してください。
バイト先は合計額を知っているのですか?
それぞれのバイト先は、基本的に自分のところの給与しか分かりません。合計額は自分で管理するのが安心です。給与明細や源泉徴収票を保管しておきましょう。
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注意事項
- このページの内容は、収入がアルバイトの給与だけの場合の目安です。実際の扱いは個別の事情によって変わります。
- 確定申告が必要かどうか、いくら戻るかは、収入や控除の状況によって異なります。正確には税務署・国税庁のページで確認してください。
- 親の健康保険の扶養は、親の勤務先・健康保険組合・協会けんぽに確認してください。
- 2026年10月13日時点の情報にもとづきます。制度は今後変わることがあります。
出典(確認日:2026年10月13日)
年末調整・確定申告
- 国税庁:タックスアンサー No.2520(2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収)
- 国税庁:タックスアンサー No.2511(源泉徴収税額表の使い方)
- 国税庁:タックスアンサー No.1900(給与所得者で確定申告が必要な人)
- 国税庁:タックスアンサー No.2030(還付申告)