!結論(2026年の収入の目安)
- 136万円以下:親の扶養控除(控除38万円)の対象になる目安
- 130万円未満:親の会社の健康保険の扶養に入れる目安(今後1年間の見込みで判断)
- 119万円以下:多くの地域で本人の住民税がかからない目安(18歳未満の特例もあり)
- 178万円以下:本人の所得税がかからない目安
- 実際に一番気をつけたいのは、130万円(健康保険)と136万円(親の税金)です
1まず年齢を確認(12月31日時点)
親の税金・健康保険の基準は、その年の12月31日時点の年齢で決まります。高校生は多くの場合16〜18歳です。
ただし、早生まれ(1〜3月生まれなど)の高校1年生は、12月31日時点で15歳の場合があります。16歳未満の子は、親の扶養控除の対象外です(収入にかかわらず控除はありません)。
2親の税金:136万円以下
2026年(1〜12月)のバイト代の合計が136万円以下なら、親は扶養控除(38万円)を受けられる目安です。
- 税金は、1〜12月に支払われた給与の合計で考えます
- 非課税の交通費(通勤手当)は含みません
- 136万円を超えると、16〜18歳の場合は控除がゼロになります(19〜22歳のように段階的に減る仕組みはありません)
※以前の基準(103万円・123万円)から、2026年の収入で136万円に変わりました。
3親の健康保険:130万円未満
親が会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽ)に入っている場合、16〜18歳の子が扶養に入れる目安は年収130万円未満です。
- 税金と違い、「これから1年間の収入の見込み」で判断されます
- 交通費(通勤手当)も含みます
- 130万円「ちょうど」は対象外です(「未満」)
2026年4月からは、労働条件通知書などで時給・時間・日数がはっきり決まっていれば、その契約内容から計算した年収で判断する扱いも始まっています。シフト制などで時間が決まっていない場合は、これまでどおり実際の収入などから判断されます。
親が国民健康保険の場合は「扶養」という区分がないため、子の収入で扶養から外れるという判定はありません。最終的な判断は、親の勤務先の健康保険組合・協会けんぽに確認してください。
4本人の税金:住民税119万円・所得税178万円
住民税
2026年のバイト代にかかる住民税(2027年度分)は、多くの市区町村で119万円以下ならかからない目安です。地域によっては112万〜115.5万円を超えると、年5,000円前後の住民税(均等割)だけがかかることがあります。
また、2027年1月1日時点で18歳未満の人は、住民税の「未成年者」の非課税の対象となり、バイト代がおよそ209万円までなら住民税がかからない目安です。誕生日によって扱いが変わる場合があるので、正確には住んでいる市区町村に確認してください。
所得税
2026年のバイト代が178万円以下なら、本人の所得税はかからない目安です。バイト代から天引きされた所得税は、年末調整や確定申告で戻る場合があります(年末調整の解説)。
?よくある質問
高校生でも「103万円」を気にする必要はありますか?
103万円は以前の基準です。2026年の収入では、親の扶養控除は136万円以下、本人の所得税は178万円以下が目安です。ただし、親の健康保険の130万円未満は今も有効なので、こちらに注意してください。
夏休みだけたくさん働いても大丈夫ですか?
税金は1〜12月の合計で考えるので、年間で136万円以下に収まれば親の扶養控除の対象になる目安です。健康保険は「今後1年間の見込み」で判断されるため、一時的に増えただけですぐ扶養から外れるとは限りませんが、扱いは親の健康保険によって異なります。
高校生でも勤労学生控除は使えますか?
高校生も、勤労学生控除の「学生」に当たる場合があります。2026年の収入ではバイト代163万円以下が目安です。ただし、178万円以下ならもともと所得税はかからない目安のため、主に住民税を軽くする効果があります。
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注意事項
- このページの金額は、収入がアルバイトの給与だけの場合の目安です。実際の判定は個別の事情によって変わります。
- 「〜以下」「〜未満」の違いに注意してください(税金は「以下」、健康保険は「未満」)。
- ここで扱っている親の税金は所得税です。親の住民税の基準は扱っていません。
- 確認先の例:親の所得税は親の勤務先・税務署、本人の住民税は市区町村、親の健康保険の扶養は親の勤務先・健康保険組合・協会けんぽ。
- 基準額は2026年10月13日時点の情報にもとづきます。制度は今後変わることがあります。
出典(確認日:2026年10月13日)
所得税
- 国税庁:令和8年 源泉所得税の改正のあらまし
- 国税庁:令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A
- 国税庁:タックスアンサー No.1180(扶養控除)
- 国税庁:タックスアンサー No.1175(勤労学生控除)
- 財務省:令和8年度税制改正の大綱