!結論(要点)
- 年末調整は、1年間に天引きされた所得税をバイト先が12月ごろに精算する手続きです
- 「扶養控除等申告書」は主な勤務先1か所に出します。出した勤務先で年末調整が行われます
- 学生は申告書に勤労学生控除の欄を記入できます
- 2026年分の新しい基準は12月の年末調整で反映されます。11月までに多めに引かれていても戻る場合があります
- 年の途中で辞めた場合は、確定申告(還付申告)で税金が戻る場合があります
1年末調整とは
バイト代からは、毎月おおまかな計算で所得税が天引きされています。年末調整は、1年分の給与が確定したところで、バイト先が正しい税額を計算し直して、払いすぎや不足を精算する手続きです。
年末調整の対象になるのは、主に年末まで勤務していて、その年最後の給与の支払いまでに扶養控除等申告書を出している人です。
2学生がやること
① 扶養控除等申告書を1か所に出す
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、主な勤務先1か所に提出します。バイトを掛け持ちしている場合、申告書を出していない方の給与は原則として年末調整されません(掛け持ちの解説)。
② 勤労学生控除の欄を記入する
学生でバイト代が2026年の収入で163万円以下なら、勤労学生控除を受けられる目安です。扶養控除等申告書の勤労学生控除の欄に記入して、勤務先に提出します。
2026年の収入では、バイト代が178万円以下ならもともと所得税はかからない目安のため、勤労学生控除の効果は主に住民税(所得割)を軽くすることです。
③ 年の途中で入ったバイト先には前の源泉徴収票を
同じ年に前のバイト先を辞めて新しいバイト先で働いている場合、前の勤務先の給与も含めて年末調整されることがあります。前のバイト先の源泉徴収票の提出を求められたら渡しましょう。
32026年の注意点:新しい基準は12月に反映
2026年分の所得税は、税制改正で基準が大きく変わりました(本人の所得税は178万円以下ならかからない目安、勤労学生控除は163万円以下が目安)。
この改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税に適用されます。11月までの毎月の天引きは以前の基準のままなので、12月の年末調整で新しい基準で計算し直され、天引きされた所得税が戻る場合があります。
※最終的な税額は、年末調整のあとに受け取る源泉徴収票で確認できます。
4年の途中でバイトを辞めた場合
年の途中で辞めた場合、原則としてそのバイト先では年末調整されません(退職時に年末調整が行われる場合もあります)。
- 同じ年に別のバイト先で働き、そこで年末調整を受ける場合は、前のバイト先の源泉徴収票を出すと、まとめて精算されることがあります
- その後どこでも年末調整を受けない場合は、確定申告(還付申告)をすると、払いすぎた所得税が戻る場合があります
- 還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます
辞めたバイト先から届く源泉徴収票は、申告に使うので保管しておきましょう。
?よくある質問
年末調整の書類を出さないとどうなりますか?
扶養控除等申告書を出していないと、年末調整の対象にならず、毎月の天引きも別の基準(乙欄)で行われます。払いすぎた税金を取り戻すには、自分で確定申告をする必要がある場合があります。
年末調整をすれば親の扶養の手続きも終わりますか?
いいえ、学生本人の年末調整と、親の勤務先での手続きは別です。親が扶養控除などを受けるには、親が自分の勤務先に申告します。親の年末調整では子の年収の見込みを書くことがあるので、バイト代の合計を伝えておくと安心です。
勤労学生控除を申告し忘れました
年末調整で申告していなかった場合でも、確定申告で受けられることがあります。詳しくは税務署や国税庁のページで確認してください。
関連記事
注意事項
- このページの内容は、収入がアルバイトの給与だけの場合の目安です。実際の扱いは勤務先や個別の事情によって変わります。
- 年末調整の書類の書き方・提出時期は、勤務先の案内に従ってください。
- 確定申告が必要かどうか、いくら戻るかは、収入や控除の状況によって異なります。正確には税務署・国税庁のページで確認してください。
- 2026年10月13日時点の情報にもとづきます。制度は今後変わることがあります。
出典(確認日:2026年10月13日)
年末調整
- 国税庁:タックスアンサー No.2665(年末調整の対象となる人)
- 国税庁:タックスアンサー No.2668(年末調整の対象となる給与)
- 国税庁:タックスアンサー No.2520(2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収)
- 国税庁:タックスアンサー No.2511(源泉徴収税額表の使い方)