!結論(2026年の収入の目安)
- 159万円以下:親の税金の控除は満額(63万円)のままの目安
- 159万円超〜197万円以下:親の控除が段階的に減る(197万円超でゼロ)
- 150万円未満:親の会社の健康保険の扶養に入れる目安(今後1年間の見込みで判断)
- 本人の税金は、住民税が多くの地域で119万円以下、所得税が178万円以下ならかからない目安
- 多くの人にとって最初の壁は150万円(健康保険)です
119〜22歳かどうかは12月31日時点
このページの基準は、その年の12月31日時点で19〜22歳の人が対象です。学生かどうかではなく、年齢で決まります。
注意したいのは早生まれ(1〜3月生まれなど)の大学1年生です。12月31日時点で18歳の場合は、16〜18歳の基準(親の扶養控除136万円以下・健康保険130万円未満)で考えます。また、12月31日時点で23歳以上の場合も、このページの基準は使えません。
2親の税金:159万円までは満額
2026年(1〜12月)のバイト代の合計が159万円以下なら、親が受けられる控除は満額の63万円の目安です。
- 136万円以下は「扶養控除(特定扶養親族)」、136万円超〜159万円以下は「特定親族特別控除」と制度の名前が変わりますが、控除額はどちらも63万円です
- 非課税の交通費(通勤手当)は含みません
159万円を超えると、控除額が次のように段階的に減ります。
- 159万円以下:63万円(満額)
- 159万円超〜164万円以下:61万円
- 164万円超〜169万円以下:51万円
- 169万円超〜174万円以下:41万円
- 174万円超〜179万円以下:31万円
- 179万円超〜184万円以下:21万円
- 184万円超〜189万円以下:11万円
- 189万円超〜194万円以下:6万円
- 194万円超〜197万円以下:3万円
- 197万円超:控除なし
※収入がバイトの給与だけの場合の換算額です。136万円を超える場合は「特定親族特別控除」となり、親の勤務先での手続きが扶養控除とは異なる場合があります。親から勤務先に確認してもらうと安心です。
※以前の基準(150万円で減り始め、188万円でゼロ)から、2026年の収入で変わりました。
3親の健康保険:150万円未満
親が会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽ)に入っている場合、19〜22歳の子が扶養に入れる目安は年収150万円未満です。
- 税金と違い、「これから1年間の収入の見込み」で判断されます(1〜12月の合計ではありません)
- 交通費(通勤手当)も含みます
- 150万円「ちょうど」は対象外です(「未満」)
税金では159万円まで親の控除が変わらないのに対し、健康保険は150万円未満が目安です。150万〜159万円の間は「税金は大丈夫でも健康保険は外れる」可能性があるので注意してください。
2026年4月からは、労働条件通知書などで時給・時間・日数がはっきり決まっていれば、その契約内容から計算した年収で判断する扱いも始まっています。シフト制などで時間が決まっていない場合は、これまでどおり実際の収入などから判断されます。
親が国民健康保険の場合は「扶養」という区分がないため、この判定はありません。最終的には親の勤務先の健康保険組合・協会けんぽに確認してください。
4本人の税金
住民税(119万円)
2026年のバイト代にかかる住民税(2027年度分)は、多くの市区町村で119万円以下ならかからない目安です。地域によっては112万〜115.5万円を超えると、年5,000円前後の住民税(均等割)だけがかかることがあります。
勤労学生控除(163万円)
学生でバイト代が163万円以下なら、勤労学生控除が使える目安です。使うと、住民税のうち所得に応じてかかる部分(所得割)がかかりにくくなります。勤務先に提出する扶養控除等申告書に記入するか、確定申告で使います。
所得税(178万円)
2026年のバイト代が178万円以下なら、本人の所得税はかからない目安です。天引きされた所得税は、年末調整や確定申告で戻る場合があります(年末調整の解説)。
?よくある質問
大学生なら159万円まで働いて大丈夫ですか?
親の税金については、159万円以下なら控除は満額の目安です。ただし、親が会社の健康保険に入っている場合は150万円未満が扶養の目安なので、健康保険の方が先に影響することがあります。また、本人の住民税は119万円を超えるとかかる場合があります。
160万円を少し超えたら、親の税金はどのくらい増えますか?
親の控除が63万円から61万円に2万円減る目安です。増える税額は親の所得によって変わります。控除が一気にゼロになるわけではありません。
浪人生や専門学校生でも同じですか?
親の税金・健康保険の基準は年齢(12月31日時点で19〜22歳)で決まり、学生かどうかは問われません。一方、本人の勤労学生控除は、対象となる学校の学生であることが条件です。
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注意事項
- このページの金額は、収入がアルバイトの給与だけの場合の目安です。実際の判定は個別の事情によって変わります。
- 「〜以下」「〜未満」の違いに注意してください(税金は「以下」、健康保険は「未満」)。
- ここで扱っている親の税金は所得税です。親の住民税の基準は扱っていません。
- 確認先の例:親の所得税は親の勤務先・税務署、本人の住民税は市区町村、親の健康保険の扶養は親の勤務先・健康保険組合・協会けんぽ。
- 基準額は2026年10月13日時点の情報にもとづきます。制度は今後変わることがあります。
出典(確認日:2026年10月13日)
所得税
- 国税庁:令和8年 源泉所得税の改正のあらまし
- 国税庁:令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A
- 国税庁:タックスアンサー No.1177(特定親族特別控除)
- 国税庁:タックスアンサー No.1180(扶養控除)
- 国税庁:タックスアンサー No.1175(勤労学生控除)
- 財務省:令和8年度税制改正の大綱